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身体的拘束最小化のための指針

身体的拘束最小化に関する基本的な考え方

身体的拘束は、患者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。当院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない医療・看護の提供に努める。

身体的拘束最小化に向けての基本指針

1.身体的拘束の定義

抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。

1)ミトン型手袋
2)マグネット式抑制ベルト(体幹)(上下肢)
3)つなぎ服
4)その他医師が必要と認めたもの

2.やむを得ず身体的拘束を行う場合

患者又は他の患者の生命または身体を保護するための措置として、以下の3要素の全てを満たす状態にある場合は、医療者複数で協議し、患者・家族への説明・同意を得た上で、医師の指示のもと、例外的に必要最小限の身体的拘束を行うことがある。

(切迫性)
患者または他の患者の生命又は身体を危険にさらされる可能性が著しく高いこと
(非代替性)
身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
(一時的)
身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること

身体的拘束適正化のための体制

院内に身体的拘束最小化委員会を設置する

1.構成メンバー

1)医師
2)認知症看護認定看護師
3)リハビリテーション科療法士
4)医療ソーシャルワーカー
5)他の活動に応じて委員長が必要と認める者

2.委員会の役割

1)身体的拘束の実施状況の把握及び職員への定期的な周知に関すること。
2)身体的拘束を最小化するための基準の作成及び見直しに関すること。
3)身体的拘束を最小化に関する職員全体への指導・研修に関すること。
4)身体的拘束最小化チームの活動に関すること。
5)その他患者の身体的拘束に関すること。

身体的拘束を行う場合の対応

患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施する。

1)緊急やむを得ず身体的拘束をせざるを得ない状態であるかどうかを、医師と看護師を含む多職種によるカンファレンスで検討する。必要と認めた場合、医師は身体的拘束の指示をする。
2)医師は同意書を作成し、事前に患者・家族等に説明して身体的拘束開始の同意を得る。但し、直ちに身体的拘束が要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は、身体的拘束開始後直ちに家族等に説明して同意を得る。
3)患者・家族等の同意を得られない場合は、身体的拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記載する。
4)身体的拘束中は身体的拘束の態様及び時間、その際の患者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
5)身体的拘束中は毎日、身体的拘束の早期解除に向けて、多職種によるカンファレンスを実施する。カンファレンスでは、やむを得ず身体的拘束を行う3要素を踏まえ、継続の必要性を評価する。
6)身体的拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体的拘束を解除する。

身体的拘束を最小化にする取り組み

身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。

1)患者主体の行動、尊厳を尊重する。
2)言葉や応答などで、患者の精神的な自由を妨げないように努める。
3)患者の想いを汲み取り、患者の意向に添った支援を行い、多職種協働で丁寧な対応に努める。
4)身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
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